定款
一般社団法人 Japan Community IX 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は一般社団法人 Japan Community IXと称し、英文では、Japan Community IX Association と記載する。
(主たる事業所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、インターネット、インターネットを構成する自律システム、および、インターネットを活用した各種サービスの発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- インターネットエクスチェンジサービスの提供
- インターネットエクスチェンジサービスにかかわる技術研究・開発
- インターネットピアリングに関するコミュニティ活動
- 電気通信事業
- 前各号に付帯する一切の業務
第3章 社員および会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般法人法上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同し、日本国内に住所(個人の場合)又は事務所(法人その他の団体の場合)を有する利用会員のうち、理事会の承認を得て正会員となったもの
- 利用会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(入会)
第6条 この法人に利用会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより入会の申し込みを行うものとする。
2 前項の者は、理事会の承認があったときに利用会員となる。
3 利用会員は、第5条第1号に定める要件を満たす場合、理事会に対し正会員への移行を申請することができる。正会員への移行は、理事会の承認があったときにその効力を生じる。
(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金および会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 この法人は、会費が未納の会員に対して、この法人が提供する役務の提供を受ける権利など会員に関する権利を停止させることが出来る。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって除名することが出来る。
- この定款その他の規定に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前二条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条に定める支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
- 総社員が同意したとき
- 当該会員が死亡、または、解散もしくは破産したとき。
2 会員が前二条及び前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
3 会員が前二条及び第1項の規定によりその資格を喪失したときは、当該会員がそれまでに支払った金銭及びその他この法人に供与したものを返還しない。
第10条の2 正会員が定時社員総会において議決権を行使しなかった場合(代理人による行使を含む。ただし、棄権の意思表示をした場合は議決権を行使したものとみなす。)、当該正会員は利用会員に移行する。
2 前項の規定により利用会員に移行した者は、第6条第3項に定める手続により、理事会の承認を得て正会員に復帰することができる。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び召集の理由を示して、社員総会の招集を請求することが出来る。
3 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その請求の日から6週間以内の日を社員総会の日として、社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって開催日の2週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、正会員の承諾がある場合は電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することが出来ない正会員は、ほかの正会員を代理人として議決権の行使を委任することが出来る。
4 正会員は、電磁的方法により議決権を行使するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、電磁的方法による議決権行使が困難な正会員は、書面をもって議決権を行使することができる。
6 議決権行使の方法、行使期間その他議決権行使に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
7 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、電磁的方法をもって議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長および社員総会において選任された議事録署名人2名が、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をする。
第5章 役員
(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上、7名以内
- 監事 1名以上、3名以内
2 理事のうち1名を一般法人法上の代表理事、3名を上限として一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、以下の者の中から社員総会の決議によって選任する。
(1)自然人である正会員
(2)法人等団体である正会員が同団体に所属する者の中から指名する者1名
2 代表理事、および業務執行理事は理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事または使用人を兼ねることが出来ない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐してこの法人の業務を分担執行する。
5 代表理事、および業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することが出来る。
3 監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することが出来る。
(報酬等)
第24条 役員の報酬等は、社員総会の決議を持って定める。
第6章 理事会
(構成)
第25条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事、および業務執行理事の選定又は解職
(開催)
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき
- 代表理事以外の理事から、開催の目的である事項及び召集の理由を示して召集の請求があったとき
- その他法令に定めがあるとき
(招集)
第28条 理事会は法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事がかけたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第30条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画、収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を得て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にもかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第34条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の資料を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、その承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類については、前項の定時社員総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、公告するものとする。
3 1項の書類のほか、次の書類を主たる事業所に5年間据え置き、社員及び債権者の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、社員の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
(余剰金)
第35条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告をもって行う。
第10章 雑則
(委任等)
第40条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。
2 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令によるものとする。
(準拠法および管轄裁判所)
第41条 この定款に関する準拠法は日本法とする。
2 この法人と会員との間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
(2)この法人が電子公告に用いるアドレスは、以下のとおりとする。
https://jcix.net/announcement
この定款の変更は、令和8年6月1日から施行する。