接続約款
JCIX接続約款
一般社団法人 Japan Community IX
第1章 総則
(目的)
第1条 本接続約款(以下「本約款」という。)は、一般社団法人 Japan Community IX(以下「法人」という。)が会員に対して提供するインターネットエクスチェンジサービス(以下「本サービス」という。)の提供条件を定めることを目的とする。
2 本約款は、法人と本サービスを利用する会員との間の本サービスの利用に関する契約(以下「接続契約」という。)の内容となる定型約款(民法第548条の2第1項)である。
3 本約款は、法人の定款、本サービスに係る技術仕様(Appendix A。以下「技術仕様」という。)、本サービスのBGP Community運用方針(Appendix B)その他法人が別に定める規程と相互に補完するものとして解釈する。本約款とこれらの規程との間に齟齬がある場合は、本約款を優先する。
(定義)
第2条 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「会員」 法人の定款に定める正会員及び利用会員をいう。
(2)「正会員」 法人の定款第5条に定める正会員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員)をいう。
(3)「利用会員」 法人の定款第5条に定める利用会員をいう。
(4)「本サービス」 法人が会員に提供するポートサービス、ルートサーバーサービス及びこれらに付随するサービスの総称をいう。
(5)「ポートサービス」 法人の交換ファブリック(IXファブリック)への物理的又は論理的な接続を提供するサービスをいう。
(6)「ルートサーバーサービス」 法人が運用するルートサーバーを通じたBGPピアリングを提供するサービスをいう。
(7)「IXファブリック」 法人が運用するLayer 2スイッチングネットワークをいう。
(8)「ASN」 IANA又はRIRが割り当てたAS番号(Autonomous System Number)をいう。保有形態(個人・法人・その他団体)を問わない。
(9)「接続停止措置」 会員のIXファブリックへの接続を停止する措置をいい、IXスイッチにおける当該会員のポートのシャットダウン、EtherIP等のトンネルインターフェースの閉塞、ルートサーバーとの間のBGPセッションの切断その他法人が必要と認める手段を含む。
(約款の変更)
第3条 法人は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、会員の個別の同意を得ることなく本約款を変更することができる。
(1)本約款の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 法人は、前項の変更を行う場合、変更後の本約款の効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨、変更後の内容及びその効力発生時期を、法人のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により周知する。
3 会員の権利を制限し、又は会員の義務を加重する変更については、効力発生日の30日以上前に、前項の周知に加えて会員に対する電磁的方法による通知を行う。
第2章 接続契約
(接続契約の成立)
第4条 本サービスは、法人の定款に定める会員の地位に付随する便益として提供される。会員資格を有しない者は、本サービスの利用を申し込むことができない。
2 本サービスの利用を希望する会員は、本約款及び技術仕様に定める要件を満たした上で、法人が別に定める接続申請を行うものとする。
3 接続契約は、前項の接続申請に対して法人が承認の通知を発したときに成立する。
4 会員が会員資格を喪失した場合、接続契約は当然に終了し、本サービスの利用権は同時に消滅する。
(会員の区分と本サービスの関係)
第5条 本サービスは、正会員及び利用会員のいずれもこれを利用することができる。
2 正会員と利用会員とは、定款に定める社員総会における議決権の有無において区別されるものであり、本サービスの提供条件において両者を区別しない。ただし、技術仕様又は本約款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(利用の条件)
第6条 会員は、本サービスを利用するにあたり、次の各号の条件を遵守しなければならない。
(1)有効なASNを保有し、維持すること。
(2)第3章に定める技術要件を遵守すること。
(3)本約款及び技術仕様に従うこと。
(4)法令及び一般に認められたインターネットの利用規範を遵守すること。
(5)法人が別に定める反社会的勢力の排除に関する確約を行うこと。
第3章 サービス内容及び技術要件
(ポートサービス)
第7条 法人は、会員に対してIXファブリックへの接続ポートを提供する。ポートの仕様は技術仕様に定める。
2 提供するポート速度の種別は、法人が別に定める料金表による。
3 物理的な接続に必要な設備(ケーブル、光トランシーバー等)は、技術仕様に従うものとする。
(ルートサーバーサービス)
第8条 法人は、会員に対してルートサーバーへのBGPピアリングを提供する。会員はルートサーバーへのピアリング参加を任意に選択できる。
2 ルートサーバーの運用方針(フィルタリングポリシー等)は、技術仕様その他法人が別に定める技術ドキュメントに従う。
3 BGP Communityの利用に関しては、Appendix Bに定める運用方針に従う。
(技術要件)
第9条 会員は、本サービスの利用にあたり、技術仕様に定める技術要件を遵守しなければならない。技術要件には、ルーティングセキュリティに関する事項(MANRSのNetwork Operator向けアクションへの準拠を含む。)、BGP設定に関する事項、IRR登録に関する事項並びにLayer 2に関する事項が含まれる。
2 技術仕様は、本サービスの安定的な運用及び技術の進展に対応するため、法人の理事会の決議により随時改定されることがある。技術仕様の改定は本約款の変更を構成せず、法人は改定後の技術仕様を法人のウェブサイトその他の方法により会員に周知する。
3 入会時点でルーティングセキュリティに関する技術要件への準拠が完了していない会員については、技術仕様に定める猶予期間内に準拠することを条件として、本サービスの利用を承認することができる。
(会員の設備等の自己責任)
第10条 会員は、自己の責任及び費用において、本サービスの利用に必要な会員側の電気通信設備、回線及び役務を準備し、維持するものとする。
2 会員は、自己のASN、IPアドレス、ルーティング設定その他の技術的構成について自ら責任を負う。
第4章 会費及びサービスの対価
(会費)
第11条 会員(正会員及び利用会員)は、会員資格に基づき、入会金及び年会費を負担する。入会金及び年会費の額、支払方法、支払時期、不返還その他会費に関する事項は、定款及び法人が別に定める会員規程による。
2 年会費には、本サービスの基本パッケージ(速度及び接続方式を問わず、IXファブリックへの接続ポート1つ及びIPv4アドレス1つ)が含まれる。
(サービスの対価)
第12条 会員が、前条第2項の基本パッケージを超えて本サービスのリソースを利用する場合(追加の接続ポート、追加のIPv4アドレスその他法人が定めるリソースの利用をいう。)、当該利用に係る対価(以下「サービス対価」という。)は、法人が別に定める料金表による。
2 料金表は、本サービスの提供原価、技術の進展その他の事情に応じ、理事会の決議により定め、又は改定する。料金表の制定及び改定は本約款の変更を構成せず、法人は料金表を法人のウェブサイト又は会員ポータルにおいて会員に開示する。
(サービス対価の支払及び不返還)
第13条 サービス対価の支払方法及び支払時期は、料金表又は法人が発行する請求書の定めるところによる。支払方法には、クレジットカード決済を含む。
2 既に支払われたサービス対価は、本サービスの利用終了その他の理由によっても返還しない。ただし、法人の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(会費及びサービス対価の減免)
第14条 法人は、本サービスに係る技術研究・開発若しくはインターネットピアリング活動の推進に資すると認められる会員、法人のIXファブリックの価値若しくは規模の向上に著しく寄与する会員その他法人が別に定める基準に該当する会員に対し、理事会の決議に基づき、会費又はサービス対価の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の減免の基準、適用手続その他減免に関し必要な事項は、法人が別に定める会費減免内規による。減免は、電気通信事業法第6条(利用の公平)の趣旨に鑑み、客観的かつ合理的な基準に従い、当該基準に該当するすべての会員に対して一貫して適用する。
第5章 サービスレベル
(サービスの性質)
第15条 本サービスは、ベストエフォート(Best Effort)方式で提供する。法人は、回線品質、遅延、パケットロス率、稼働率その他のサービス品質について数値による保証を行わない。
2 前項の規定にかかわらず、法人はIXファブリックの安定的な運用に向けた合理的な努力を行う。
(メンテナンス)
第16条 法人は、IXファブリックの維持・改善のため、計画的なメンテナンスを実施することができる。
2 計画メンテナンスを実施する場合、法人は原則として7日前までに会員に対し電磁的方法により通知する。緊急を要する場合は、この限りでない。
(運用の透明性)
第17条 法人は、次の各号の情報を法人のウェブサイト又は法人が指定するプラットフォームにおいて公開することに努める。
(1)本サービスの稼働状況(ステータスページ)
(2)障害発生時の概要及び復旧状況
(3)過去の障害履歴
第6章 禁止行為及びファブリック保護
(禁止行為)
第18条 会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号の行為を行ってはならない。
(1)IPソースアドレス偽装(スプーフィング)
(2)DDoS攻撃の送信又は中継
(3)IXファブリックに過大な負荷を与えるトラフィックの送出
(4)第三者のASNを無断で使用した広告
(5)法令に違反するトラフィックの送受信
(6)IXファブリックを経由したスパムの送信
(7)法人又は他の会員の設備に対する不正アクセス又は妨害
(8)スパニングツリープロトコル(STP/RSTP/MSTP)等のLayer 2制御パケットの送出。会員は、接続機器においてこれらのプロトコルを無効化するか、IXファブリック向けポートに対して当該パケットが送出されないよう設定しなければならない。
(9)ループ構成又は機器の不具合に起因するブロードキャスト・不明ユニキャスト・マルチキャストトラフィックの大量送出
(10)その他、インターネットの健全な発展を著しく妨げる行為
(ファブリック保護機能による自動ポートシャットダウン)
第19条 法人は、IXファブリックの安定性を維持するため、会員向けポートに対して、Layer 2制御パケットの自動遮断、BUMトラフィックのレート制限、MACアドレス学習数の制限その他の国際的なベストプラクティスに準拠した保護機能を実装する。保護機能の詳細は技術仕様に定める。
2 前項の保護機能の発動により会員のポートが自動的にシャットダウンされた場合、これは第21条に定める接続停止措置のような法人による意図的な措置ではなく、ファブリック保護のための自動応答措置である。法人は、当該会員に速やかに通知するよう努める。
3 前項の自動シャットダウンによるポートの復旧は、会員からの申請に基づき業務執行理事(技術担当)が原因を確認の上で実施する。
4 同一事象の繰り返しは、第18条の違反として、法人が別に定める手続に従い是正勧告の対象とする。
第7章 退会・接続停止措置・除名
(任意退会)
第20条 会員は、法人が別に定める手続に従い、任意にいつでも本サービスの利用を終了することができる。本サービスの利用終了の効力は、接続停止措置の完了をもって生じる。
2 会員資格そのものの退会については、定款及び法人が別に定める手続による。
(接続停止措置)
第21条 法人は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に対する接続停止措置を講ずることができる。
(1)会費の未納
(2)技術要件の違反
(3)第18条に定める禁止行為
(4)反社会的勢力に該当することが判明したとき、又は反社会的勢力との関係が判明したとき。
(5)その他、本約款に定める会員の義務に対する重大な違反
2 法人は、前項の措置を講ずるにあたり、緊急の場合を除き、あらかじめ当該会員に対して是正の機会を与えるよう努める。
(除名)
第22条 会員の除名については、定款第9条及び法人が別に定める手続による。除名により会員資格を喪失した者の接続契約は、第4条第4項により終了する。
第8章 通信の秘密及び利用の公平
(通信の秘密)
第23条 法人は、電気通信事業法第4条に基づき、本サービスにおいて取り扱う通信の秘密を保護する。
2 法人は、IXファブリックを通過する会員間の通信の内容を取得、傍受、蓄積又は閲覧しない。法人が本サービスの運用のために取り扱う情報は、MACアドレス、トラフィック統計その他の運用上必要なメタデータに限られる。
3 法人は、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、前項のメタデータを本サービスの運用の目的以外に利用しない。
(利用の公平)
第24条 法人は、電気通信事業法第6条に基づき、本サービスの提供について、合理的な理由なく特定の会員に対する不当な差別的取扱いを行わない。
2 第14条に定める会費及びサービス対価の減免その他会員間で異なる取扱いを行う場合は、法人が別に定める客観的かつ合理的な基準に従い、当該基準に該当するすべての会員に対して一貫して適用する。
第9章 免責及び責任の制限
(免責事項)
第25条 法人は、次の各号に掲げる事項について責任を負わない。
(1)本サービスの提供の中断又は停止により会員又は第三者に生じた損害
(2)会員が本サービスを通じて送受信した情報の内容
(3)会員間のトラフィック交換に起因するいかなる問題
(4)天災、停電、法人が利用する他の電気通信事業者の役務の不具合その他法人の制御が及ばない事象による障害
2 法人が本約款に関して会員に対し損害賠償義務を負う場合であっても、その範囲は、当該会員が法人に支払った直近1年分の年会費相当額を上限とする。ただし、法人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
第10章 雑則
(個人情報の取扱い)
第26条 法人は、本サービスの提供に関連して取得する個人情報を、法人が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
(準拠法)
第27条 本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第28条 本約款及び接続契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本約款は、2026年6月1日から施行する。
別紙 提供条件の明示
本別紙は、本サービスの提供条件を会員及び本サービスの利用を検討する者に対してあらかじめ明示することを目的とする。
1. 役務の提供者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 一般社団法人 Japan Community IX |
| 所在地 | 東京都渋谷区(主たる事務所) |
| 問合せ窓口 | 法人のウェブサイトに記載の問合せフォーム |
2. 役務の内容
本サービスは、インターネットエクスチェンジ(IX)サービスであり、次の各サービスから構成される。
- ポートサービス:IXファブリックへの物理的又は論理的な接続の提供
- ルートサーバーサービス:ルートサーバーを通じたBGPピアリングの提供(参加任意)
- 上記に付随するサービス
本サービスはベストエフォート方式で提供され、サービス品質の数値保証は行わない(本約款第15条)。
3. 料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入会金 | 入会時に1回限り。額は社員総会が定め、会員規程による。 |
| 年会費 | 毎事業年度(4月1日〜翌年3月31日)ごと。額は社員総会が定め、会員規程による。 |
| 基本パッケージ | 年会費に、速度及び接続方式を問わずポート1つ及びIPv4アドレス1つが内包される。現時点では速度・接続方式にかかわらず年会費は一律。 |
| サービス対価 | 基本パッケージを超える追加リソース(追加ポート、追加IPv4アドレス等)の対価は、理事会が定める料金表による。現時点では追加料金は定めていない。 |
| 減免 | 一定の基準に該当する会員は、理事会の決議に基づき会費又はサービス対価の全部又は一部の減免を受けられる場合がある(本約款第14条、別途会費減免内規)。 |
| 不返還 | 既払いの入会金・会費は会員規程により、既払いのサービス対価は本約款第13条により、法人の責めに帰すべき事由による場合を除き返還しない。 |
会費の額は会員規程及び社員総会の定めにより、サービス対価の料金表は法人のウェブサイト又は会員ポータルにおいて確認することができる。
4. 契約期間・更新
- 接続契約は、法人による接続承認の通知をもって成立する(本約款第4条)。
- 年会費は事業年度単位で発生し、退会又は会員資格の喪失まで継続する。年会費は会員の負担に配慮して月割りで請求される(会員規程)。
- 最低利用期間及び中途解約時の違約金は設けない。
5. 支払方法・支払時期
- 入会金:入会承認の通知受領から30日以内に一括(会員規程)。
- 年会費:年額を12で除した月額会費を毎月請求(会員規程)。退会又は会員資格喪失の効力が生じた月の翌月以後は請求しない。
- サービス対価(設定された場合):料金表又は請求書の定めによる。
- 支払方法:法人が指定する方法(クレジットカード決済を含む。)。
- トライアル期間:実験サービスからの移行会員については、2026年8月31日まで年会費を課さず(免除)、入会金は猶予の上2026年9月1日に請求する(会員規程附則)。
6. 解約(退会)の方法
- 会員は、法人が別に定める手続により、任意にいつでも本サービスの利用を終了できる(本約款第20条)。
- 利用終了の効力は、接続停止措置の完了をもって生じる。
7. 提供条件の変更
- 本約款の変更は、民法第548条の4に基づき行い、ウェブサイト掲載等により周知する(本約款第3条)。
- 会員の権利を制限し又は義務を加重する変更は、効力発生日の30日以上前に通知する。
- 技術仕様(Appendix A)の改定は、本約款の変更とは別に、ウェブサイト等により周知する。
8. 苦情・問合せの窓口
本サービスに関する苦情及び問合せは、法人のウェブサイトに記載の問合せ窓口で受け付ける。
9. 免責及び責任の制限
- 本サービスはベストエフォートであり、品質保証は行わない(本約款第15条)。
- 法人の免責事項及び損害賠償の上限(直近1年分の年会費相当額)は、本約款第25条に定める。
10. 技術的要件の所在
本サービスの利用に必要な技術的要件(ポート仕様、BGP設定要件、ルーティングセキュリティ要件、IRR登録、Layer 2要件等)は、技術仕様(Appendix A)に定める。
Appendix 特定商取引法に基づく表示
本表示は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第11条に基づく通信販売についての広告の表示として、法人が掲示するものである。
| 表示事項 | 内容 |
|---|---|
| 役務提供事業者の名称 | 一般社団法人 Japan Community IX |
| 所在地 | 請求があれば遅滞なく開示します。 |
| 連絡先 | 請求があれば遅滞なく開示します。問合せ:法人のウェブサイトに記載の問合せフォーム |
| 運営統括責任者 | 水戸 和 |
| 役務の対価 | 入会金及び年会費(額は社員総会が定め、会員規程による。)。年会費には基本パッケージ(速度・接続方式を問わずポート1つ及びIPv4アドレス1つ)を含む。基本パッケージを超える追加リソースの対価は、理事会が定める料金表による(現時点では追加料金は定めていない。)。最新の額は会員ポータル又はウェブサイトに表示する。 |
| 対価以外に必要な費用 | 会員側の電気通信設備、回線、光トランシーバー、ケーブルその他の接続に必要な設備及び役務は、会員の負担とする(本約款第10条)。 |
| 支払の時期及び方法 | 入会金は入会承認の通知受領から30日以内に一括。年会費は年額を12で除した月額会費を毎月請求。支払方法はクレジットカード決済その他法人が指定する方法による(会員規程)。 |
| 役務の提供時期 | 接続契約の成立後、技術要件の充足及び接続作業の完了をもって提供を開始する。 |
| 申込みの撤回又は解除(返品・キャンセル) | 会員は、いつでも任意に退会し、又は本サービスの利用を終了することができる(本約款第20条、会員規程第11条)。本サービスは役務の提供であり、クーリング・オフ(申込みの撤回)の制度は設けない。既に支払われた入会金及び会費は、法人の責めに帰すべき事由による場合を除き返還しない(会員規程第9条)。最低利用期間及び中途解約に伴う違約金は設けない。 |
| 役務提供の性質 | 本サービスはベストエフォート方式で提供し、品質の数値保証は行わない(本約款第15条)。 |
| 動作環境・技術的条件 | 有効なASNの保有、技術仕様(Appendix A)に定める技術要件(MANRS準拠、BGP設定、IRR登録、Layer 2要件等)の充足を要する。 |