会員規程
JCIX会員規程
一般社団法人 Japan Community IX
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人 Japan Community IX(以下「法人」という。)の定款に基づき、会員の入会、会費その他会員資格に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の区分)
第2条 法人の会員は、定款第5条に定める正会員及び利用会員とする。
2 正会員と利用会員とは、社員総会における議決権の有無において区別される。会費の負担その他本規程に定める会員資格に基づく義務については、特に定めのある場合を除き、両者を区別しない。
第2章 入会
(入会の手続)
第3条 会員として入会しようとする者は、定款第6条の定めるところにより、理事会が別に定める方法により入会の申込みを行うものとする。
2 入会の可否は、理事会の承認による。
(反社会的勢力の排除)
第4条 入会しようとする者は、自己及びその役員等が反社会的勢力に該当しないこと並びに反社会的勢力と関係を有しないことを、法人が別に定める方法により確約しなければならない。
第3章 会費
(会費の種別及び負担義務)
第5条 会員は、正会員であるか利用会員であるかを問わず、法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、定款第7条に基づき、次の費用を支払う義務を負う。
(1)入会金 入会時に1回限り支払う。
(2)年会費 毎事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに支払う。
2 入会金及び年会費の額は、定款第7条の定めるところにより、社員総会において別に定める額による。
3 年会費は、会員の負担に配慮し、月割りにより負担するものとする。各月に係る年会費の額(以下「月額会費」という。)は、前項の年会費の額を12で除した額とし、各月の経過をもって当該月に係る支払義務が発生する。
4 会員が事業年度の途中に入会し、又は退会した場合の当該事業年度の年会費は、会員であった月数に応じた月額会費の合計額とする。入会した月及び退会した月は、それぞれ1か月として計算する。
(基本パッケージ)
第6条 年会費には、本サービスの基本パッケージとして、次のものが含まれる。
(1)速度及び接続方式を問わず、IXファブリックへの接続ポート1つ
(2)IPv4アドレス1つ
2 基本パッケージを超えて本サービスのリソースを利用する場合(追加の接続ポート、追加のIPv4アドレス等)の取扱い及びその対価は、JCIX接続約款及び同約款が委任する料金表による。
(支払方法及び時期)
第7条 入会金は、入会の承認の通知を受領した日から30日以内に一括して納付する。
2 年会費は、月額会費を毎月、法人が発行する請求書又は法人が指定する決済方法により請求する。各月の月額会費の支払時期は、法人が別に定める。
3 会員が退会し、又は会員資格を喪失した場合、法人は、その効力が生じた月の翌月以後に係る月額会費の請求を行わない。
4 支払方法は、法人が指定する方法(クレジットカード決済を含む。)による。
(会費の減免)
第8条 法人は、本サービスに係る技術研究・開発又はインターネットピアリング活動の推進に資すると認められる会員その他法人が別に定める基準に該当する会員に対し、理事会の決議に基づき、会費の全部又は一部を減免することができる。
2 会費の減免の基準、適用手続その他減免に関し必要な事項は、法人が別に定める会費減免内規による。
(会費の不返還)
第9条 既に支払われた入会金及び会費は、退会、除名その他の理由によっても返還しない。ただし、法人の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(会費未納の場合の措置)
第10条 法人は、定款第7条第2項に基づき、会費が未納の会員に対して、本サービスの提供を受ける権利その他会員に関する権利を停止させることができる。
2 本サービスの接続停止措置その他の技術的措置については、JCIX接続約款の定めるところによる。
第4章 退会・資格喪失
(任意退会)
第11条 会員は、定款第8条の定めるところにより、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会に伴う本サービスの利用終了の手続(接続停止措置等)は、JCIX接続約款の定めるところによる。
(除名)
第12条 会員の除名は、定款第9条の定めるところによる。
(資格喪失に伴う本サービスの取扱い)
第13条 会員が会員資格を喪失した場合、本サービスの利用権は同時に消滅し、接続契約は終了する。
第5章 雑則
(本規程の改廃)
第14条 本規程の改廃は、定款第40条に基づき、理事会の議決を経て代表理事が行う。ただし、会費の額に関する事項は、社員総会の決議による。
附則
1 本規程は、2026年6月1日から施行する。
2(トライアル期間における会費の特例) 法人が従前運用してきた実験的なインターネットエクスチェンジサービスから本サービスへ移行する者(以下「移行会員」という。)に対する入会金及び年会費については、第3章の規定にかかわらず、次のとおり取り扱う。
(1)2026年8月31日までの期間(以下「トライアル期間」という。)は、移行会員に対して年会費を課さない。トライアル期間に係る月額会費は免除し、2026年9月1日以後において遡って請求しない。
(2)移行会員に係る年会費は、2026年9月分の月額会費から発生し、同月分以後の月額会費を請求する。
(3)移行会員の入会金は、トライアル期間中はその納付を猶予し、2026年9月1日に請求する。
3 前項の特例は、移行会員以外の会員には適用しない。トライアル期間中に移行会員以外の者が入会する場合の会費は、第3章の本則による。